大判例

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大阪地方裁判所 昭和31年(ワ)2983号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔事実及び判断〕原告の被告株式会社吉田鉄工所に対する所有権に基く土地明渡請求を認容したうえ、賃料相当損害金の請求について次のように判示している(事案は、前記被告が原告所有の土地を当初から不法に占有している場合である)。「損害額として、鑑定人中村忠の鑑定の結果があり、原告の主張に一部照応するところ、同鑑定人は、土地価格に年八分の利潤を計算し、それに固定資産税と都市計画税を加えて算出したというのであるから、このようにして算出された金額が、現在の預金利子、社債利子を上廻り土地所有者に有利である点、及び土地所有者は殆んどインフレの危険を蒙らず、その値上りにより利得する等の公知の事実から考え、適正な賃料といえないことはいうまでもない。よつて、本件の場合賃料相当の損害額は経済界の現状に鑑み、右鑑定金額の七割をもつて相当と認むべきである。」

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